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入院費用について

入院費の支払い

1.入院中の請求書

 入院費用の請求書は、月1回請求させていただき、翌月の10日ごろに担当者が病室にお届けいたします。
 お支払いは、午前中は外来患者さんで混みあいますので、平日の午後に1階「会計カウンター」でお願いいたします。

2.退院時の請求(退院通知書)

  1. 平日に退院される場合は、退院当日に病室までお届けいたします。
  2. 土・日・祝日に退院される場合は、金曜日または祝日前に病室までお届けいたします。
  3. 退院時に全額納入となります。現金またはクレジットカードでお支払いいただけます。
  • 入院費についての詳しいことは、患者サポートセンター(1階)までお問い合わせください。

DPC対象病院について

  • 当病院は、厚生労働大臣の指定を受け、急性期入院医療に係る診断群分類別包括評価(DPC制度)により算定を行っています。
  • DPCについての詳しいことは、患者サポートセンター(1階)までお問い合わせください。

DPC Q&A

Q
DPCという計算方法により、医療費はこれまでとどのようにかわるのですか?
A
DPCとは、診療行為ごとに料金を計算する従来の「出来高払い方式」とは異なり、入院される患者さんの病気、病状をもとに処置等の内容に応じて定められた1日当りの定額の点数を基本に医療費を計算する新しい方法です。
1日当りの定額の点数は、診断群分類と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められています。また、この1日当りの定額の点数に含まれるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等で手術等については、従来どおり「出来高払い方式」で計算されます。
患者さんがこの新しい計算方法の対象となるかどうかは病名や診療内容によって異なるため、厚生労働省の基準に基づき主治医が判断いたします。
Q
医療費の支払方法はどう変わるのですか?
A
一部負担金の支払方法は、従来の方法と基本的には変わりありません。ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって診断群分類が変更になった場合には、請求額が変動することとなるため、退院時等に前月までの支払額との差額の調整を行うことがあります。
Q
高額療養費の扱いはどうなるのですか?
A
高額療養費制度の取扱いは従来と変わりません。
Q
DPCの対象とならない場合もあるのですか?
A
患者さんの病名や治療の内容が診断群分類のいずれにも該当しない場合や厚生労働大臣が別に定める者に該当した場合又は医療保険が適用されない保険で入院する場合等が該当します。